出産育児一時金について
出産育児一時金とは、健康保険の加入者及びその被扶養者が、妊娠85日(4ヵ月)以後に人工妊娠中絶(経済上の理由による人工妊娠中絶は対象外になります)をした時に1児につき42万円が支給される制度です。
※産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円となります。
出産育児一時金の支給方法は2種類あり、それぞれ「直接支払制度」と「受取代理制度」と言われています。
※直接支払制度、受取代理制度を利用できないクリニックもありますので、クリニックに必ず問合わせるようにしてください。
直接支払制度
直接支払制度とは、出産(人工妊娠中絶)にかかる費用に、出産育児一時金を充てる事ができる仕組みです。
直接支払制度を利用する場合は、出産(人工妊娠中絶)を予定されているクリニックへ被保険者証を提示し、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意する必要があります。
また、出産にかかった費用が、出産育児一時金の範囲内である場合は、出産後、その差額を健康保険協会へ請求することにより差額を受給する事ができます。
出産育児一時金の範囲を超える場合は、超えた金額分をクリニックに支払いをします。
【手順】
1.クリニックに「直接支払制度」利用の申出をします
2.人工妊娠中絶をします
3.明細書がクリニックから交付されます
4.費用が42万(39万)未満の場合、協会けんぽ支部に差額を請求します
5.差額を協会けんぽ支部から支給されます
受取代理制度
受取代理制度とは、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金をクリニックが被保険者に代わって受け取る制度の事です。(被扶養者については、出産予定日まで2ヶ月以内の方に限られます。)
この受取代理制度を利用できるクリニックは、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られるので、この制度を利用ができるかどうかは、出産(人工妊娠中絶)を予定している医療機関等への確認が必要になります。
【手順】
1.受取代理申請書の記入をクリニックに依頼します。
2.受取代理申請書に記入されたものがクリニックから交付されます。
3.受取代理申請書を協会けんぽ支部に提出します。
直接支払制度を使う際に協会けんぽへの申請は必要なのか?
協会けんぽへの申請は不要です。
保険証をクリニックに提示のうえ、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結します。
直接支払制度を利用しないで、出産育児一時金を申請する
ご加入者がクリニックへ出産費用をお支払いのうえ、「出産育児一時金」を申請する事ができます。
「健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、次の書類等と一緒に提出します。
1.クリニックから交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
2.出産(人工妊娠中絶)費用の領収・明細書の写し
3.申請書の証明欄に医師の出産に関する証明を受ける事
中絶費用を用意出来ない方
中絶費用は、妊娠週が経過するごとに増えていきます。ですので、なるべく早くお金を用意して中絶手術を受ける事が重要になってきます。
たとえば、中絶費用をローンで払ってから返済のお金を用意する方が結果的に、中絶費用を抑えた事になるのです。
院内ローン
院内ローンは、クリニックによって条件やルールが違います。ですので、詳しい内容はクリニックに直接質問する必要があります。
院内ローンが出来るクリニック
クレジットカード
中絶手術の費用は10万円からと高額ですので、中絶費用を分割で支払うという選択肢も考えなくてはいけません。
クリニックによっては、1回払いにしか対応していない所もありますので事前に問合わせが必要です。
クレジットカードが使えるクリニック

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