中絶の基礎知識をつけて、失敗しないクリニック選びをしましょう!

堕胎罪

堕胎罪とは、人間の胎児を母親の体の中で殺すか、流早産させて殺す罪の事です。

人工妊娠中絶は罪にならないの?

母体保護法の14条に「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある」場合に限り人工中絶は、許されています。
つまり、これ以外の中絶は堕胎罪になります。

死体遺棄罪

堕胎罪の他に、人工妊娠中絶と関連性のある犯罪があります。それが、死体遺棄罪です。
妊娠4か月以上の胎児を堕ろした際に、一定の手続を取らずに捨てるようなことをすれば、死体遺棄罪になります。

死体遺棄罪にならない為の手続き

妊娠4か月以上の中絶をした場合、死産届の手続きが必要になります。
死産届の提出は、死産の有った日から7日以内と決まっているので、注意してください。
また、死産届を提出すると、役所で死胎火葬許可申請書を書くよう指示されます。火葬場について記入する欄があるため,申請前に火葬場を決めておく必要があります。